【ご確認下さい】
平成 24 年の労働者派遣法の改正により、労働契約の期間が 30 日以下の短期間の派遣(以下、日雇派遣という※)が原則として禁止となりました。
ただし、以下の要件に該当する場合に限り、「日雇派遣の原則禁止の例外」として、30 日以下の短期間であっても派遣が認められています。
【派遣労働者ご自身が次の要件の一つ以上に該当する場合】
@60 歳以上である場合
A学校教育法の学校(専修学校・各種学校を含む)の学生又は生徒(定時制の課程の在学者等を除く)
Bご自身の本業の年間収入が 500 万円以上である場合
Cご自身が生計をともにされているご家族全員の年間収入の額が 500 万円以上であり、ご自身の年収が半分以下の場合
上記@〜Cいずれかの要件に該当する場合には、以下の確認書類(写し可)を面談時にご提示ください。
@ 年齢が確認できる公的書類(運転免許証、健康保険証、住民票など)
A 在学していることが証明できる書類(学生証など)
B・C 前年の収入が確認できる公的書類(源泉徴収票、所得証明書など)
※16 歳, 17 歳の方は面談の際に住民票もしくは住民票記載事項証明書の提示が必須になります。
上記以外の方は雇用期間を 31 日以上、おおむね週 20 時間程度の就労時間でスケジュールを組み労働契約を締結します。
(31 日以上働ける見込みがあり、週に 3 日程度就業できる方が対象となります)
【事前登録を始める前に】
※登録時の誓約事項を必ずお読み頂き、『同意する』にチェックを入れて下さい。
※給与の受取方法は必ず『支店窓口』を選択して下さい。
『口座振込』を希望される場合は面談時に設定致します。
※16 歳の誕生日まではご登録いただけません。
※前の画面に戻る場合は、画面内の戻るボタンをご利用ください。ブラウザやハード本体の「戻る」ボタンの操作は行わないでください。
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